静岡県の老人ホーム・介護施設情報サイト
在宅介護の困難さを感じるようになると、施設入所が視野に入るでしょう。一口に老人ホームと言っても、公的な施設から民間の施設までさまざまな種類があり、その費用も施設ごとに大きく異なります。一般的に在宅介護より施設介護のほうが高額になるため、費用面で悩んでしまう方も多いのではないでしょうか。そこで、今回は老人ホームの種類によって異なる費用相場について徹底解説していきます。この記事を最後まで読めば、予算に応じた施設選びのポイントや入居費用を助成・捻出する制度が分かります。
目次
各種老人ホームや介護施設を利用するときの費用は、以下に例示した条件によって異なります。
主な施設種別ごとの相場を、表にまとめました。
施設種別 | 初期費用 | 月額費用 | |
公的施設 | 特別養護老人ホーム | 0円 | 5~15万円程度 |
介護老人保健施設 | 0円 | 10~20万円程度 | |
介護医療院 | 0円 | 10~20万円程度 | |
ケアハウス | 0~数百万円 | 10~20万円程度 | |
民間施設 | グループホーム(認知症対応型共同生活介護) | 0~数十万円 | 10~20万円程度 |
介護付き有料老人ホーム | 0~数千万円 | 15~30万円程度 | |
住宅型有料老人ホーム | 0~数百万円 | 10~25万円程度 | |
サービス付き高齢者向け住宅 | 0~数百万円 | 10~25万円程度 | |
シニア向け分譲マンション | 数千万~数億程度 | 10~30万円程度 |
公的施設・民間施設の初期費用・月額費用の相場
※初期費用の例:入居一時金・敷金・権利金など
公的施設である特別養護老人ホーム・介護老人保健施設・介護医療院は、入居者の経済状況に応じて費用が軽減されることと、大まかな費用の目安を厚生労働省が定めていることから、安価な傾向にあります。また、ケアハウスの入居費用も入居者の収入によって変動します。その一方で、民間施設は低価格から高価格まで幅広い傾向にあります。公的施設に遜色ない安さの施設や高級路線の施設まで、多種多様な料金設定になっています。特に都心部や人口が多い都市を中心に入居時に数千万以上を要する超高級施設もあります。予算に応じた幅広い選択肢があるのが、民間施設の特徴です。
一般的に、公的な減免制度の対象である特別養護老人ホーム・介護老人保険施設・介護医療院や、所得によって料金が変わるケアハウスは「公的施設」に分類されます。また、それ以外の入所施設は「民間施設」と称されています。公的施設と民間施設は具体的に何が違うのか、疑問に思う方も多いでしょう。そこで、この章では公的施設と民間施設の違いについてご紹介します。
公的施設と民間施設の主な特徴は、下表のとおりです。
公的施設 | 民間施設 | |
運営主体 | 市区町村 社会福祉法人 医療法人 公益法人 農業協同組合 厚生(医療)農業協同組合連合会 ※詳細は施設種別により異なる | 社会福祉法人 医療法人 株式会社 NPO法人 その他民間団体 |
費用 | 設定金額が安い 公的な減免制度がある | 低価格から高価格まで幅広い サービス内容や設備により大きく異なる 公的な減免制度が少ない |
入居条件 | 重度の人や経済的に厳しい方が優先される 待機者が比較的多い | 施設によって異なる 待機者は少ない傾向 |
サービス内容 | 身体介護や医療ケア、基本的な生活援助が中心 施設ごとのサービス内容の差が少ない シンプルで機能的な施設が多い | 介護が必要になったら外部サービスとの契約が必要になる 施設もある 施設の規模や経営方針により異なる 費用重視の施設から超高級路線までさまざま |
該当する施設種別 | 特別養護老人ホーム 介護老人保健施設 介護医療院 ケアハウス | グループホーム 介護付き有料老人ホーム 住宅型有料老人ホーム サービス付き高齢者向け住宅 シニア向け分譲マンション |
介護保険施設やケアハウスが「公的施設」と言われる由縁は、運営主体が社会福祉法人や医療法人といった公平性・公益性が高い団体であることと、公的な減免制度の対象になっていることにあります。人気が高い傾向にあるため、希望しても即入居は難しい場合があります。民間施設の場合は多種多様な団体が参入しているため、施設ごとの差が大きくなっています。費用面やサービス内容もさまざまで選択肢の幅が広く、入居難易度が低い傾向にある点が特徴です。その一方で、料金の仕組みが分かりづらく、入居後にトラブルに発展するリスクがあります。検討の段階で綿密に担当者と打ち合わせを行い、理解を深めることがポイントになるでしょう。
各種老人ホームの費用の内訳には、以下のような項目があります。
居住費は使用する居室に対して発生する費用で、個室・多床室で料金が分かれている施設もあります。居住費は、施設側が建設費・設備代・土地代をもとに独自で料金を設定するのが原則ですが、特別養護老人ホームなどの介護保険施設の場合は以下のような仕組みがあり、他の民間施設と比べて費用が安い理由となっています。
このように、居住費は施設ごとに違いがあります。基本的に居住費が高ければ高いほど設備が充実していたり、便利な地域に立地していたりすると考えてよいでしょう。その一方で、介護保険施設の場合は「基準費用額」というルールがあるため、施設ごとの居住費の差は少なくなっています。
食費は、食事提供や調理スタッフの人件費として徴収される費用です。施設側からの食事提供がない場合は基本的に算定されませんが、その性質上、施設によっては食事提供を受けていない入居者へも一定の金額を請求する施設もあります。料金の計算方法としては、一日単位で計算される施設と食事ごとに課金される場合があるので、入居前に確認しておきましょう。なお居住費と同様に、介護保険施設の場合は以下の理由により、安めの料金設定となっています。
このように、食費についても施設ごとに違いがあります。基本的に食費が高ければ高いほど充実した食事サービスを受けられると考えてよいでしょう。その一方で、公的施設の中の介護保険施設の場合は「基準費用額」というルールがあるため、施設ごとの差は少なくなっています。
管理費は、主に民間施設で請求される費用です。管理費は、主に以下のような目的で徴収されます。
管理費は、主に施設の維持管理に使用される場合と、介護保険サービス以外のサービス提供に必要な人件費に用いられる場合があります。詳しくは施設によって異なりますが、多くの場合、一般的なマンションよりも相場が高くなっている傾向があります。これは人件費や介護設備の維持管理にコストがかかることが主な理由です。上記の例はあくまで一例です。特に民間施設は施設ごとに提供しているサービスが大きく異なるため、管理費の詳細も違ってきます。入居前の説明で、必ず内容の詳細を確認するようにしましょう。
生活サービス支援費は要介護高齢者が施設で受ける日常生活の支援にかかる費用です。掃除・洗濯・買い物などのサービスに充てられ、施設の月額費用に含まれることが一般的です。サービス付き高齢者向け住宅では生活サービス支援費を設定をしている施設が多いです。
公的施設・民間施設を問わず、医療費は介護サービスとは別に費用が発生します。特に民間施設は施設入所をしていても在宅扱いのため、受診したり往診に来てもらったりした場合は、その都度医療機関に支払わなければなりません。ただ、施設に嘱託医や協力医療機関がある場合は、いったん施設側が医療機関へ立て替え払いし、立て替えた費用を施設側が月額利用料などと一緒に請求する場合もあります。なお、公的施設の中の「介護老人保健施設」と「介護医療院」については、介護報酬に基本的な医療費が含まれています。
老人ホームにおける日常生活費とは、ここまでご紹介してきたこと以外の日常生活を営む上で必要な費用を指します。施設側が利益を目的とした金額設定をするのではなく、あくまで実費相当額を利用者に請求するのが原則です。日常生活費の例としては、以下のようなものがあります。
これらの費用は、施設によっては施設が立て替え払いする方法と、必要に応じて直接利用者へ請求する場合があります。対象となる項目も施設によって異なるので、契約時に必ず確認するようにしましょう。
介護サービス費用とは、日常的な介護にかかる費用です。どの形態の施設でも介護保険サービスを利用して介護を受けるのが一般的です。料金設定は自己負担は1割~3割で利用でき、要介護度やサービスの内容によって料金が変わります。ただ、老人ホームの種類によっては施設の職員が直接サービスを提供する場合と、別途外部サービスとの契約が必要になる場合があります。今回ご紹介している施設を両者に分けると、以下のようになります。
直接サービス型 | 外部サービス型 |
特別養護老人ホーム 介護老人保健施設 介護医療院 ケアハウスの一部(特定施設) グループホーム 介護付き有料老人ホーム | ケアハウスの一部(一般形) 住宅型有料老人ホーム サービス付き高齢者向け住宅 シニア向け分譲マンション |
直接サービス型の施設は施設職員が昼夜問わず直接介護サービスを提供するため、1日当たりの料金設定になっています。車いすや電動ベッドといった福祉用具も、施設にある物品を使用します。担当する施設ケアマネジャーも、施設内にいます。公的施設の場合は基本的に直接サービス型ですが、民間施設のなかにも直接サービス型の施設があります。それに対し、外部サービス型は老人ホームに入所している状況ですが在宅扱いとなり、必要性に応じて「訪問介護」「通所介護」「福祉用具貸与」などの在宅高齢者向けのサービスを組み合わせて利用することになります。ケアマネジャーも、任意の居宅介護支援事業所などと契約する必要があります。
上乗せ介護費は、主に介護付き有料老人ホームで徴収されることが多い費用です。介護付き有料老人ホームの人員配置基準では入居者3名あたり介護・看護職員は1名と定められていますが、この基準を超えて職員を多く配置している場合に上乗せ介護費が発生します。
サービス加算とは、公的施設・民間施設を問わず徴収される可能性がある費用です。具体的には、介護保険サービスを利用した時の費用の一部として施設介護サービス費用に合算して請求されています。その内容は、職員の人員体制を強化したことを国が評価して介護報酬を上乗せする加算や、個別オプションのようなサービスを提供した場合に上乗せされる加算などがあります。その一例は、以下の通りです。
加算の名称 | 加算の内容 |
介護職員処遇改善加算 | 給料の手取り額アップ・職場環境の改善・キャリアデザインに応じた研修環境の整備など、 職員の処遇の改善を図っていると認められた場合に付与される加算です。 |
サービス提供体制強化加算 | 介護福祉士や勤続年数が長い職員の数が一定以上を超えた場合に算定される加算です。 |
個別機能訓練加算 | 機能訓練指導員が、利用者に対して個別に機能訓練を実施した場合に算定可能な加算です。 |
口腔機能向上加算 | 看護師・歯科衛生士などが、利用者に対して口腔機能向上に係るサービスを実施した場合に 算定可能な加算です。 |
サービス加算の詳細は、施設ごとに異なります。
主に民間施設の老人ホームでは、入居時に「入居一時金」が徴収される場合があります。請求は入居時のみですが、月額費用と比べて高額なことから、何のために支払わなければならないのか疑問に感じる方もいるでしょう。この章では、入居一時金の概要についてご紹介します。
メリット | デメリット | |
費用面 | 月額費用が安く抑えられる 長期入所となった場合に、総額が安くなる場合がある | 入居時に高額な初期費用が必要 早期退所となった場合に返還金が少なくなる場合がある |
契約面 | 終身利用契約の場合、住み慣れた施設で長く暮らせる | 契約内容がわかりづらく、 退去時トラブルの原因となる可能性がある |
その他 | 入居先の充実したサービスや設備を利用できる | 高額なため、経済的な負担が大きい 施設の経営状況によっては、 退去時に適切な変換を受けられないリスクもある |
入居一時金には家賃の前払いという性質があるため、入居一時金が設定されている施設では月額費用が抑えられている場合があります。また、高額な入居一時金を設定している施設は、充実した設備やサービスを提供している傾向があります。その一方で、入居一時金はとにかく仕組みが分かりづらく、退去時のトラブルの原因になりがちです。また、一度に高額な支払いが発生するため、経済的な負担が大きくなります。入居一時金は施設費用の中でも大部分を占めています。入居前に必ず詳細を確認し、理解した上で契約するようにしましょう。
入居一時金は高額なため、できれば支払いが不要な施設を選びたいという方は多いでしょう。介護保険施設は入居一時金が不要なだけでなく、課税状況などに応じて居住費・食費が抑えられるため、少しでも安い施設を探している方におすすめです。グループホーム・有料老人ホーム・サービス付き高齢者向け住宅などの民間施設の中にも、入居一時金を設定していない施設があります。ただし、その場合は月額費用が高めになっている可能性もあるので、よく検討するようにしましょう。
民間の老人ホームの支払い方法を、以下の表にまとめました。
メリット | デメリット | |
一時金方式 | 月額費用が抑えられる | 早期退所になると損をする可能性 |
一部月払い方式 | 一時金方式と月払い方式のメリットを享受できる | どっちつかずで、損得の境目の判断に迷う |
月払い方式 | 初期費用を抑えられる | 長期入所になると損をする可能性 |
どれがお得なのかは、入居を検討している人の心身状況や経済状況によって異なります。以下の解説をご確認いただき、それぞれのメリットやデメリットを理解して、十分に検討することが大切です。
入居時に想定入居年数に応じた費用を一括で支払う方式です。一度支払えば月々の支払いが抑えられるだけでなく、想定を超えて長期間入居継続した場合は総合的に安くなる可能性があります。ただし、想定外の早期退所となった場合は損をする場合があるのがデメリットです。
一時金方式と、後述する月払い方式のメリットを兼ね備えた支払い方法です。施設によってはこの支払方法と、それ以外の支払い方法を契約者が選択できる場合もあります。入居時に想定される総費用の一部を先払いすることで月額を抑えられるのがメリットですが、一時金方式と同様に想定外の早期退所となった場合は損をする可能性もあります。また、双方のメリットを活かした方式である一方、どっちつかずな点がデメリットと言えるでしょう。
まとまった初期費用が不要なため、経済的な負担が分散される点がメリットです。入居期間の想定が難しい場合や、まとまった資金が準備できない場合に向いている支払い方式です。その一方で、月額費用が高額になりがちであること、長期間の入所となった場合に多能方式と比べると総額的に損をするリスクがあります。
日中一人暮らしでデイサービスを週2回利用していた。軽い認知症で判断力の低下から振り込み詐欺にあってしまったことから家族関係も悪化し、本人の訴えで施設入居となった。
介護対応のサービス付き高齢者向け住宅
家賃の2か月分 110,000円
家賃 | 55,000円 |
共益費 | 25,000円 |
食費 | 63,000円 |
生活支援サービス費 | 35,000円 |
合計 | 178,000円 |
介護サービス利用料*1 | 22,000円 |
掃除・洗濯サービス費 | 8,000円 |
保険外ベッドレンタル費 | 1,500円 |
理美容代 | 3,300円 |
買い物立替費*2 | 4,500円 |
合計 | 39,300円 |
※1介護サービス利用料 併設デイサービス満額利用・加算込み
※2買い物立替費 お菓子などの嗜好品、朝食時のヨーグルト代
診察代 | 1,600円 |
お薬代 | 3,500円 |
合計 | 5,100円 |
月額利用料 | 17,800円 |
その他費用 | 39,300円 |
医療費 | 5,100円 |
合計 | 222,400円 |
※リハビリパンツ、尿取りパッドを使用していますが、ご家族が毎月の面会時に持参
※理美容サービスは3カ月に1回程度の利用
一人暮らしの女性。家族は東京に住んでいるがマンションなどを保有しており経済的には余裕がある。一人でも元気に過ごしていたが、急に胸が苦しくなり救急搬送。結果として持病の不整脈であったが、これからのことが心配で家族と相談して老人ホームに入所することに。まだまだ友人と買い物や旅行を自由に楽しみたいと思っているため、近隣にあるこちらの施設に入居を決めた。
自立から入居可の介護付き有料老人ホーム
家賃相当8年分(96ヵ月) | 26,880,000円 |
初期償却25% | 8,960,000円 |
入居金 | 35,840,000円 |
管理費 | 215,000円 |
食費 | 84,200円 |
合計 | 299,240円 |
※施設の食費は事前申し出で食べなかった分は請求されません。
日用品代 | 8,000円 |
その他* | 月毎により変動 |
合計 | 8,000円+α |
※外食、理美容、買い物他ご本人が生活費の中から自由に使われる費用
診察代 | 3,300円 |
お薬代 | 4,138円 |
合計 | 7,483円 |
月額利用料 | 299,240円 |
その他費用 | 8,000円+α |
医療費 | 7,483円 |
合計 | 314,723円+α |
公的施設・民間施設を問わず、在宅介護と比べると施設入所の費用は高額になりがちです。そこで、公的制度を使って費用を抑えることを検討しましょう。この章では、公的・民間を問わず活用できる制度をご紹介します。
医療費控除は、通常一年間に要した医療費が一定以上となった場合に還付を受けられる制度です。実は、老人ホームにおける費用にも、医療費控除に計上できるものがあります。まず、介護保険制度における入所系サービスで医療費控除の対象になる施設種別は以下の通りです。
原則的に住宅型有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅の利用料は医療費控除の対象外ですが、実は医療費控除の対象になる費用もあります。対象になるもの・ならないものは以下の通りです。
対象になるもの | 対象にならないもの |
医療費 オムツ代(所定の要件あり) 介護保険サービス利用料(医療系サービスを利用した場合) | 居住費 食費 介護保険サービス利用料(医療系サービスを併用しない場合) |
住宅型有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅は在宅扱いのため、在宅向けの介護保険サービスを利用します。その際、「通所リハビリテーション」「訪問看護」などの医療系サービスは医療費控除の対象となります。また、これらの医療系サービスを併用している場合に限り、「訪問介護」「通所介護」などの在宅サービスも医療費控除の対象となります。
医療費控除は、確定申告にて実施します。医療費控除の対象となるサービスの領収書を元に確定申告書を作成し、税務署に提出します。なお、マイナンバーカードとICカードリーダ(当該機能を持つスマートフォンを含む)があれば、電子申請も可能です。確定申告の期間は例年2月16日~3月15日です。詳細は国税庁のホームページからも確認が可能です。忘れずに期間内に申請しましょう。
高額介護サービス費支給制度とは、一カ月の間に利用した介護サービスの利用料が所得に応じて決定される上限額を超えた場合に、その差額を還付する制度です。対象となるのは、介護保険サービス利用料のうち、自己負担分の合計額です。なお、居住費・食費・日常生活費などの全額自己負担となる費用は対象外です。例えば有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅に入居している場合、外注して利用する介護保険サービスの自己負担分は対象となりますが、入所に係る費用は対象外です。手続きについては、対象となる可能性が明らかになった場合に住民票のある自治体から申請書が送られてきます。こちらを一度提出すれば、以後上限額を超えた場合に自動的に還付されるようになります。
生活保護は、その他すべての社会保障制度を活用しても生活が成り立たないと判断された場合に受給できる「最後の砦」です。具体的には、世帯収入が厚生労働大臣が定める最低生活費を下回る場合に対象となります。生活保護を受給すると「介護扶助」「医療扶助」などで施設入所に必要な負担額を極めて抑えることができるようになります。申請や相談は、住民票がある自治体の福祉事務所(福祉課)で受け付けています。なお、この記事でご紹介している老人ホームには、生活保護で入れる施設と入れない施設があります。公的施設は原則的に低所得者を優先する傾向にあるため、生活保護受給者でも入居相談が可能です。その一方で、比較的高額になりがちな民間施設は入所相談の時点で断られたり、足りない費用を身元引受人などが補填しなければならなかったりする場合があります。
公的制度は、利用できる対象が限られています。そこで、公的制度の対象外の人でも活用できる費用を抑える方法を2つご紹介します。
少しでも費用が安い施設を探したい場合は、都心部より郊外、大規模都市より地方の施設をがおすすめです。物価が高い都心部から離れれば、その分安くなる傾向があるからです。少しでも安い施設を探しているのであれば、住民票がある自治体だけでなく、比較的通いやすい近隣の自治体にも足を延ばしてみるとよいでしょう。
リースバックとは、自己が所有している家屋を売却し、その後も一定の家賃を支払うことによって売却した家屋を賃貸し続けることができる仕組みです。
メリット | デメリット |
まとまった資金が得られる 売却後に賃貸契約を結ぶことで家を維持できる | 自宅の所有権を手放すことになる 家を維持するには売却先に賃貸料を払い続ける必要がある |
リースバックは、入居時の諸費用をねん出できる点がメリットですが、元々は我が家だった物件を維持するために賃貸料を支払う必要がある点がデメリットです。特に初期費用を捻出することが難しい場合は、リースバックの活用が有効な選択肢になります。リスクを伴うため、信頼できる業者を選定することが重要なポイントになるでしょう。
結論から申し上げると、年金だけで老人ホームで暮らすことは可能です。厚生年金受給者の場合は公的施設だけでなく、比較的安価な民間施設も視野に入ります。その一方で、国民年金のみ受給している場合でも、公的施設に入所して減免を受けられれば年金内に収まる可能性があります。厚生労働省年金局が発表した「令和5年度厚生年金保険・国民年金事業の概況」によれば、平均的な年金支給額は以下の通りとなっています。
男性 | 女性 | |
厚生年金受給者 | 166,606円 | 107,200円 |
国民年金のみ受給者 | 59,965円 | 55,777円 |
これを既出の相場と照らし合わせると、減免制度を組み合わせることによって毎月の年金だけで公的施設に入居できる可能性があります。貯蓄があれば、なお安心でしょう。ただ、減免の対象になるかどうかは年金収入だけでなく、貯蓄や資産の状況によっても異なります。一人一人の経済状況に合わせた、無理のない資金計画で施設探しをすることが重要です。
老人ホームの費用は、立地やサービス内容によって大きく異なります。「どこを選べばよいか分からない」「予算内で入れる施設があるのか不安」──そんな方は、ぜひ【老人ホーム紹介タウンYAYA】をご活用ください。
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