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介護保険を申請できる人とは?手続きの流れを分かりやすく解説

2024年6月26日
竹花 渉(介護福祉士)
カテゴリー:
介護お役立ち情報

家族に介護が必要になって、介護保険サービスを利用したい場合でも、何からすればいいかわからないと悩んでいる人も多いのではないでしょうか。「どこに相談すればいいの?」「必要な書類は?」「家族なら誰でも申請できるの?」など、さまざまな疑問が出てきます。また、実際に家族に介護が必要になると、時間も体力も奪われ、介護サービスの利用手続きについて考えるのも面倒になることも考えられるでしょう。

今回は、介護保険を申請できる人や申請の流れなど、介護保険に関する悩みを解決する内容となっています。本記事を参考に、介護保険申請の手続きに活かしてみてください。

介護保険を申請できる人

介護保険を申請できる人には、第1号被保険者と第2号被保険者がいて、対象者や受給要件が以下のように異なります。

 第1号被保険者第2号被保険者
対象者65歳以上のすべての人40歳以上64歳未満の医療保険加入者
受給要件要支援または要介護認定特定疾病(※)による要支援または要介護認定
保険料の徴収65歳になった月から徴収開始
原則は年金から天引き
40歳になった月から徴収開始
医療保険と一体的に徴収

特定疾病とは以下の16種類です(※)
1.がん(医師が回復の見込みがないと判断したもの)
2.関節リウマチ
3.筋萎縮性側索硬化症
4.後縦靱帯骨化症
5.骨折を伴う骨粗鬆症
6.初老期における認知症
7.進行性核状性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病【パーキンソン関連疾患】
8.脊髄小脳変性症
9.脊柱管狭窄症
10.早老症
11.多系統萎縮症
12.糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及糖尿病性網膜症
13.脳血管疾患
14.閉塞性動脈硬化症
15.慢性閉塞性肺疾患
16.両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変性性関節症
※厚生労働省.「介護保険制度について」. 令和2年版, 2020.
https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/000614771.pdf (参照2023-05-19)

介護保険の申請手続きが可能な人

介護保険の申請手続きが可能な人は、以下のとおりです。

・被保険者本人
・家族
・地域包括支援センターのスタッフ
・居宅介護支援事業所のスタッフ
・介護保険施設のスタッフ

以上のように、本人以外に家族や介護保険サービスのスタッフが代理で申請をすることも可能です。実際に介護保険施設に入居している方の場合、主に施設のケアマネジャーが代理申請しています。自宅で家族を介護している方であれば、近くの地域包括支援センターに相談することで代理申請が可能です。

介護保険の申請のタイミングは?

介護保険の申請のタイミングは、とくに決まっていません。本人または家族が、介護が必要だと判断した時点で申請すれば問題ありません。

介護が必要と判断できるのは、以下のような症状です。

・以前よりも物忘れが多くなっている
・食事をしたことを忘れることがある
・自分の家がわからなくなる

これらはあくまで一例で「なんかちょっと変だな」と、気になる程度で申請しても大丈夫です。

介護保険の申請に必要なものは?

介護保険の申請に必要なものは、以下のとおりです。

・要介護認定申請書
・介護保険の被保険者証(第1号被保険者)
・医療保険の被保険者証(第2号被保険者)
・マイナンバー
・身分証明書

本人以外が代理で申請する場合は、その方の身分証明書も必要になります。また自治体によっては委任状が必要な場合もあるので、事前に電話で問い合わせておくといいでしょう。

要介護認定の手続きの流れ

では介護保険の申請である、要介護認定ついて解説します。手続きの流れは、以下のとおりです。

  1. 書類の提出
  2. 主治医に意見書をもらう
  3. 訪問調査
  4. 一時判定
  5. 二次判定
  6. 要介護認定の通知
  7. ケアプランの作成

それぞれ詳しく解説していきます。

書類の提出

先述のとおり必要な書類は、以下のとおりです。

・要介護認定申請書
・介護保険の被保険者証(第1号被保険者)
・医療保険の被保険者証(第2号被保険者)
・マイナンバー
・身分証明書

代理申請の場合は、代理人の身分証明書や委任が必要になるので事前に確認しておきましょう。

主治医に意見書を書いてもらう

続いて主治医に、介護が必要である今の状態について意見書を書いてもらいます。主治医がいない場合は、市区町村が指定した医師の診断が必要です。

意見書とは、心身の状態や生活機能などを記録するもので、要介護度を決める際に必要となる重要な書類です。なお主治医意見書については、介護保険から支払われるので自己負担はありません。

訪問調査

主治医の意見書とともに必要なのが、訪問調査(認定調査)です。市区町村の職員が自宅や施設に訪問し、心身の状態を確認します。

なお訪問調査では、以下5つの項目(※)について質問されます。

・身体機能・起居動作
・生活機能
・認知機能
・精神・行動障害
・社会生活への適応

回答は選択式で質問内容も難しくないので、調査員の指示に従って進めていけば問題ありません。

※厚生労働省「認定調査票」令和3年版, 2021.
https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-11901000-Koyoukintoujidoukateikyoku-Soumuka/0000127894.pdf(参照2023-05-19)

一次判定

必要書類の提出と訪問調査が済んだら、まずは一時判定に入ります。内容は、訪問調査の基本調査である74項目の結果から、介護に必要な時間をコンピューターが割り出し、要介護状態を算定します。

ちなみに、各介護度の基準時間は以下の表のとおりです(※)

要介護度基準時間や内容
要支援1要介護認定等基準時間が25分以上32分未満又はこれに相当すると認められる状態
要支援2要介護認定等基準時間が32分以上50分未満又はこれに相当すると認められる状態
要介護1要介護認定等基準時間が50分以上70分未満又はこれに相当すると認められる状態
要介護2介護認定等基準時間が50分以上70分未満又はこれに相当すると認められる状態
要介護3介護認定等基準時間が70分以上90分未満又はこれに相当すると認められる状態
要介護4要介護認定等基準時間が90分以上110分未満又はこれに相当すると認められる状態
要介護5要介護認定等基準時間が110分以上又はこれに相当すると認められる状態

※厚生労働省.「認定介護はどのようにして行われるか」.
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/nintei/gaiyo2.html,(参照2023-05-19)

二次判定

二次判定は、主治医の意見書と一次判定の結果をもとに、介護認定審査会が要介護判定を行います。介護認定審査会は、保健、医療又は福祉に関する学識経験を有する者で構成されている組織です。判定の過程で、訪問調査票の特記事項や、主治医の意見書にある認知症の有無や状態など、コンピューターでは判断が難しい内容を見ていきます。

以上のことを踏まえた上で、一次判定で出た基準時間が妥当であるかを判断し、要介護度を決定します。

要介護認定の通知

要介護認定の申請をしてから30日以内に、認定結果が通知されます。通知される時は「認定結果通知書」と「介護保険被保険者証」が自宅に郵送で届きます。遅れる場合は、担当者から事前に連絡がある仕組みです。

要介護認定の期間は、新規の場合、原則6ヶ月ですが、状態によって3〜12ヶ月で設定可能です。また、心身の状態に変化があった場合は、認定期間の途中でも要介護度の変更申請ができます。

ケアプランの作成

要介護認定の通知だけでは介護保険サービスは利用できません。サービス利用のためには、介護サービス計画書(ケアプラン)が必要です。

以下のとおり、要支援と要介護でケアプランの依頼先が異なります。

・要支援:地域包括支援センターのケアマネジャー
・要介護:居宅介護支援事業者のケアマネジャー

ケアプランの内容は、本人や家族の希望、心身の状態を考慮しながら、本人にとって最適なサービスが組み込まれていきます。そのため、ケアプラン作成時は、本人や家族の意向をケアマネジャーにしっかりと伝えておきましょう。

介護保険を申請しないとどうなる?

介護保険を申請しないと、介護保険サービスを利用できません。なぜなら、介護保険サービスは介護を必要とするためのものであり、要介護または要支援の認定を受けていない方は、サービスの必要性が証明できないからです。

介護保険サービスの利用を検討している方は、必ず介護保険の申請を行い、要支援または要介護の認定を受けましょう。

介護保険は何歳まで入れる?

本記事内でも紹介したように、介護保険は40歳〜加入することができ、詳しくは以下のような仕組みになっています。

 第1号被保険者第2号被保険者
対象者65歳以上のすべての人40歳以上64歳未満の医療保険加入者
受給要件要支援または要介護認定特定疾病(※)による要支援または要介護認定

40歳〜64歳は条件付きで、65歳は無条件に介護保険に入れます。自分の年齢を確認して第1号、第2号それぞれの申請手順に沿って進めていきましょう。

入院中の介護保険申請について

介護保険を利用する本人が入院している場合は、医療保険が適用されているため、退院の1ヶ月前を目処に申請手続きをするといいでしょう。

入院直後の急性期で状態が安定していない場合は、たとえ訪問調査をしたとしても正確な情報が取得できないため、落ち着いてから調査を受ける配慮が必要です。

入院していて申請のタイミングに悩む場合は、市区町村の担当者に相談しながら進めていきましょう。

介護保険についてお悩みの方へ

今回は、介護サービスの利用に必要な「介護保険の申請」について解説しました。申請や認定などの言葉を聞くと、難しそうと思う方もいるかもしれません。しかし、手順に沿って進めていけば問題ありません。また、申請の途中で市区町村や地域包括支援センターの担当者に相談しながら進めていけばいいでしょう。

著者プロフィール

竹花 渉(介護福祉士)
竹花 渉(介護福祉士)
富士宮市生まれ。大学を卒業後、地元静岡県に戻り介護事業会社に就職。グループホーム、サービス付き高齢者向け住宅、デイサービス等の現場経験を経て介護福祉士を取得。富士市内のデイサービスの管理者としても従事してきた。現場業務のみならず売上管理や様々なケースのお客様対応、スタッフとのコミュニケーションなどを経験し、施設運営のノウハウを身につけてきた。

監修者プロフィール

増田 高茂(社会保険労務士 介護支援専門員 介護福祉士 第二種衛生管理者)
増田 高茂(社会保険労務士 介護支援専門員 介護福祉士 第二種衛生管理者)
多くの介護事業所の管理者を歴任。小規模多機能・夜間対応型訪問介護などの立ち上げに携わり、特定施設やサ高住の施設長も務めた。社会保険労務士試験にも合格し、介護保険をはじめ社会保険全般に専門知識を有する。現在は、介護保険のコンプライアンス部門の責任者として、活躍中。

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