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介護保険制度は高齢者や特定疾病にかかっている方の介護費用を支える仕組みです。こちらの記事では介護保険や介護保険サービスの利用方法が分からないという方へ、介護保険制度の仕組み、介護保険サービス利用までの流れ、利用できるサービスなどをご説明しています。
介護保険制度は、平成12年4月 から始まりました。保険の対象者は40歳以上で、毎月介護保険料を支払う必要があります。
保険の運営はお住まいの市区町村となっており、65歳以上は「第1号被保険者」 で介護が必要だと判断された場合は、市区町村が認定した介護サービスを受けることが可能です。 また、40歳~64歳までの人は「第2号被保険者」で、特定疾患で介護が必要とされた場合に、介護サービスを受けることができます。
介護保険で介護サービスを利用する前に、申請が必要です。まずは、お住まいの市区町村の介護保険担当窓口へ申請に行ってください。なお、申請は本人だけでなく、家族やケアマネージャーが代行 することも可能です。市区町村に申請に行くときには、介護保険被保険者証を持参してください。(第2号被保険者の場合は加入する医療保険の保険証)
申請書は市区町村の窓口にあるため、必要事項を記入のうえ申請します。また、市区町村の公式ホームページから申請書の様式をダウンロードして入手し、郵送での申請も可能です。令和3年3月1日からは、電子申請ができるようになりました。電子申請では、マイナンバーカード・ICカードリーダーを用意してください。
申請書を出すと、認定調査・一次判定・介護認定審査会の流れとなります。 認定を受けると介護サービス計画が作成され、要支援1と2は予防給付となり、要介護1~5は介護給付が受けられます。
介護保険で利用できるサービスは、全部で4種類あります。居宅サービス・施設サービス・地域密着型サービス・居宅介護支援です。 それぞれ次の項目で、詳しく解説していきます。
介護保険の居宅サービスは、全部で1 2種類あります。訪問介護・訪問入浴介護・訪問看護・訪問リハビリテーションでは、自宅でサービスを受けることが可能です。施設で受けるサービスでは通所介護・通所リハビリテーション・短期入所生活介護・短期入所療養介護・特定施設入居者生活介護があります。
そのほかのサービスには、居宅療養管理指導・福祉用具貸与・特定福祉用具販売もあります。
介護保険によって、介護保険施設でのサービスを利用できるようになります。対応施設は、介護福祉施設・介護保健施設・介護医療院・介護療養型医療施設 です。どの施設でも、要介護として認定された人のみ利用できます。
介護保険を適応できる施設に入所すると自己負担額は1割~3割となるため、その他の施設に比べて安くなります。ただし、保険対象の施設は入居待ち人数が多いため、注意してください。
介護保険により、地域密着型サービスを利用することができます。内容は、定期的な巡回で利用者の居宅を訪問して行われる入浴、排泄、食事などの定期巡回・随時対応型訪問介護看護や、訪問サービスや通所サービスを合わせた複合型サービス、認知症高齢者のための通い、居住といった介護サービスなどです。
地域密着型サービスを利用できるのは、原則としてサービスを提供する事業者がある市町村に住む、要介護と認定された人に限られます。
居宅介護支援とは、必要なサービスの利用計画を作成し、サービスを受けられるよう事業者などと連絡や調節をしてくれるサービスのことです。たとえば、入居希望の場合や、自宅での介護サービスを受けたい場合などです。対象となるのは要介護と認定された人で、対象者になれば介護支援専門員からのサポートを受けられるようになります。介護支援専門員は一般的にはケアマネージャーと呼ばれています。
まだ介護が必要な段階でなくても、要支援と認定されれば介護予防・日常生活支援総合事業(総合事業)や介護予防サービスが受けられるようになります。介護予防サービスとは何なのか、どのようなサービスが受けられるか次の項目から具体的に紹介していきます。
介護予防・日常生活支援総合事業では、市区町村が中心となった多様なサービスの提供を目指しています。サービス提供は、介護施設をはじめ、ボランティアや民間企業なども幅広くかかわっていくことが理想だとされており、市区町村ごとに独自の幅広いサービスが展開される可能性があります。
たとえば、訪問介護や通所介護に加えて、外出支援・家事援助・交流サロン・食材宅配・安否確認などのサービスです。介護保険によって自己負担が1割~3割に抑えられるため、金銭的にも在宅で過ごす方が安心して暮らせるようになるでしょう。
介護予防は、日常生活で介護が必要な方や日常生活に支障がある方向けのサービスです。それらの症状を軽減させるためや、悪化を防止する目的があります。
自宅で受けられる具体的なサービスは、介護予防入浴訪問介護・介護予防訪問看護・介護予防訪問リハビリテーション・介護予防居宅療養管理指導です。また、予防のための福祉用具レンタルや、福祉用具を購入することも可能です。
介護予防が必要だと認められた要支援の方は、介護予防短期入所療養介護・介護予防短期入所療養介護などの短期入所が利用できます。また、介護予防特定施設入居者生活介護 も利用することが可能、つまり介護付き有料老人ホームへの入居が可能です。
また、サービス付き高齢者向け住宅・グループホーム・一部の有料老人ホーム・一部の軽費老人ホームへの入所も可能となります。ただし、グループホームの入所は、要支援2以上が対象です。
自立した生活ができる人は、介護保険に頼らないサービス利用を考える必要があります。今後介護度が上がって保険を利用する可能性はあっても、自立した生活が送れるなら、次に紹介するサービスの利用を考えてみてください。
市区町村が独自に運営する総合事業には、介護認定がない人でも受けられるサービスがあります。総合事業が受けられる対象者は、65歳以上の高齢者すべてと要支援者 です。介護保険の認定を受けられない人でも、民間企業やボランティアなどの運営サービスにより、介護予防サービスが受けられる場合があります。
具体的なサービス内容や単価は、市区町村ごとに異なります。たとえば、訪問型サービスや通所型サービスなどが受けられることがあるため、自立した生活ができても生活に不安がある方は相談してみてください。なお、介護認定がない人は、65歳以上なら誰でも利用できる「一般介護予防事業」の利用が可能です。
自立した生活が送れる人が入所を考えているなら、サービス付き高齢者向け住宅・一部の有料老人ホーム・一部の軽費老人ホームがおすすめです。有料老人ホームは住宅型や健康型、軽費老人ホームはA型・B型・ケアハウスの一般型があります。
自宅で暮らすような自由度が高い暮らしを求めているなら、サービス付き高齢者向け住宅がおすすめです。こちらは有料老人ホームと異なり賃貸契約となります。生涯にわたって入居を希望するなら、有料老人ホームの利用がおすすめです。
また、費用をできるだけ安くしたいなら、軽費老人ホームが向いているでしょう。自治体の助成を受けた施設のため、有料老人ホームより比較的安価な特徴があります。ただし、安価なため有料老人ホームより入居難易度は高いです。
介護保険の自己負担額は、所得に応じて1割~3割 です。保険ができた当初は1割負担でしたが、現在は所得に応じた割合となっています。
利用者負担割合の判定の流れは以下のようになっています。
上の図をまとめると以下の割合となっています。
● 40歳~64歳は1割
● 65歳以上で一定未満の所得の人は1割
● 65歳以上で一定の所得帯の人は2割
● 65歳以上で所得が一定以上の人は3割
たとえば、65歳以上の1人暮らしの人で、前年度の合計所得金額が340万円以上あると3割負担になります。同条件の場合では、280万円~340万円までの方は2割負担 です。
介護保険の利用者負担額が多くなってしまったときは、軽減制度を利用しましょう。費用を軽減できる制度には、負担限度額認定制度と高額介護サービス費支給制度があります。
介護保険施設に入所している人が、所得に応じて食費や居住費の自己負担額を軽減してくれる制度です。市町村によっても条件が異なっており、非課税所得の人など4段階などに分かれています。たとえば、生活保護を受けている人や非課税世帯の場合は、1日の食費が300円、1日の居住費が820円 などの上限です。
制度を利用するには、市区町村窓口に申請する必要があります。窓口で申請するほか、電子申請でも申請できるので、その場合はマイナンバーカードとICカードリーダーライターを用意してください。
高額介護サービス費支給制度は、自己負担割合の上限を超えたら申請すると払い戻される制度です。負担限度額認定制度と同じように収入に応じて4段階などに分かれており、市区町村によって条件が異なるためそれぞれ確認してください。
たとえば、生活保護受給者や非課税の人は、月15,000円 の自己負担上限額となります。ただし、高額介護サービスでは、入居施設の居住費・食費などは含まれていないため注意してください。申請は、市町村窓口に出向くか、電子申請が可能です。
40歳になれば、国民全員が介護保険に加入します。自分や親の介護が必要になったときしか意識しないことが多いと思いますが、介護保険は負担額を減らす重要な制度のため詳細を確認しておきましょう。
不明な点があるときは、市区町村の窓口やケアマネージャーに相談してみてください。
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