静岡県の老人ホーム・介護施設情報サイト
介護保険サービスは介護が必要な方のためのサービスです。さまざまな種類のサービスを展開し、利用される方に適したサービスを利用することになります。介護保険サービスを知りたい方へ分類ごとの介護保険サービス、介護予防サービスについてご説明しています。要介護認定を受ける前の方は、ご参考ください。
介護保険サービスとは、介護保険を使って利用できるサービスで、厚生労働省が公表する全26種類54サービス の事業所や施設を利用できます。大きく分けて、現在生活する自宅で受けられる「居宅サービス」・施設と同じ市区町村の人に提供される「地域密着型サービス」・施設に入所して受けられる「施設サービス」の3つです。介護保険サービスを受けるには、ケアマネジャーなどが作成したケアプランが必要です。
介護保険サービスを受けるには、要支援1~2や要介護1~5の認定を受ける必要があります。市区町村の地域包括支援センターや役所の高齢者福祉窓口へ、第1号被保険者(65 歳以上の方)は「介護保険の被保険者証」、第2号被保険者(40 歳から 64 歳の方)は、「医療保険の被保険者証」を持参して出かけましょう。
被保険者本人が入院などの理由で窓口へ出かけられない場合は、家族や親族が代理で申請します。申請場所は地域包括支援センターや居宅介護支援事業所、施設に入所中のときは介護保険施設、入院中のときは病院の相談窓口です。
申請後ケアマネジャーの訪問があり、主治医の意見書を提出して一次判定をコンピューターで行ったあと、保健・医療・福祉の専門家による介護認定審査会で二次判定を行います。原則として、申請から30日以内に結果の連絡があります。
介護認定を受けた場合に利用できるサービスを種類ごとに表で紹介します。どのタイプの介護保険サービスが利用者と家族の状況に合うか、チェックしてみましょう。
訪問介護 | 利用者の自宅へ訪問して、買い物・掃除・食事・排泄など生活の介助を行う |
訪問入浴 | 移動式浴槽を利用者の自宅へ運び、入浴介助などを行う |
訪問看護 | 利用者の自宅へ出かけ、医師の指示にもとづいた医療処置・医療機器管理・床ずれ予防や処置をする |
訪問リハビリ | 利用者の自宅でリハビリ指導や支援をする |
夜間対応型訪問介護 | 夜間帯の18~翌8時までに定期訪問する定期巡回と、自力で起き上がれないなど場合に応じて訪問介護員を呼ぶなど随時対応する どちらも夜間帯にサービス提供する |
定期巡回・随時対応型訪問介護看護 | 利用者が自宅で自立して暮らすため、状況に応じた24時間体制のサービス提供を行う |
デイサービス | 通所施設へ利用者が通って食事・入浴など生活支援やリハビリ・口腔機能向上サービスなどを日帰りで提供する 高齢者同士の交流ができるほか、施設による送迎もある |
通所リハビリ | 通所施設へ利用者が通って積極的にリハビリを行う。デイサービスと同様に 食事・入浴など生活支援や口腔機能向上サービスなどを受けることができる |
地域密着型通所介護 | サービス内容はデイサービスと同じだが、少人数制。地域密着型サービスに該当 |
療養通所介護 | がん末期患者など看護師による観察が常に必要な人や重度要介護者を対象に 食事・入浴など生活支援やリハビリ・口腔機能向上サービスなどを日帰りで 提供する |
認知症対応型通所介護 | 認知症の方専門のデイサービス。少人数で丁寧な個別ケアが可能。 |
ショートステイ | 短期間、施設に宿泊して入浴・食事・排泄などの日常生活の介助、 レクリエーションへの参加、リハビリなど機能回復訓練を行う |
短期入所療養介護 | ショートステイのサービスに加えて、医療・看護サービスが充実している |
小規模多機能型居宅介護 | 施設への通所をメインにしながら短期の宿泊と自宅への訪問を組み合わせたサービス。介護費用は定額制で、日常生活支援や機能訓練を行う |
看護小規模多機能型居宅介護 | 小規模多機能型居宅介護に加えて、医療・看護サービスが充実している |
特別養護老人ホーム | 常に介護が必要な人が入所し、日常生活の支援・機能訓練・療養上の世話などを行う |
介護老人保健施設 | 在宅復帰をめざす人が入所し、自立した日常生活を送るためにリハビリ・医療・介護などを行う |
介護療養型医療施設 | 長期間療養が必要な人が入所し、自立した生活をめざしてリハビリ・医療・介護などを行う |
特定施設入居者生活介護 | 主に有料老人ホーム・サ高住・軽費老人ホーム等の入所施設で提供される サービスで生活全般の支援、介護を行う |
介護医療院 | 介護療養型医療施設廃止に伴い、介護医療院への意向が進められている |
グループホーム | 認知症の人が入所し専門的なケアを行う 生活支援・機能訓練などのサービスを提供し、利用者と介護スタッフが共同生活する |
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 | 定員が29名以下の特別養護老人ホーム |
地域密着型特定施設入居者生活介護 | 定員が29名以下の特定施設入居者生活介護 |
福祉用具貸与 | 介護で使う福祉用具をレンタルする |
特定福祉用具販売 | 介護に必要な福祉用具を販売する |
住宅改修 | 利用者の自宅が介護のために小規模改修するサービス その費用の支給を受けられる |
居宅介護支援 | ケアマネジャーがケアプランを作成し、事業者や関係機関と連絡をとり調整する |
介護タクシー | 車いすやストレッチャーのまま乗車できるタクシー 訪問介護サービスの一種 |
居宅療養管理指導 | 利用者の自宅を訪問して、療養に必要な管理・指導・助言などを提供する |
介護保険サービスのうち、要支援1~2でも予防目的で利用できるサービスがあります。
・介護予防訪問入浴介護
・介護予防訪問看護
・介護予防訪問リハビリテーション
・介護予防居宅療養管理指導
・介護予防通所リハビリテーション
・介護予防短期入所生活介護
・介護予防短期入所療養介護
・介護予防特定施設入居者生活介護
・介護予防福祉用具貸与
・特定介護予防福祉用具販売
上記の10サービスを利用するにはケアマネジャーの作成したケアプランが必要です。
要介護認定があり介護保険サービスを利用するには、ケアプランが必要となるため、ケアマネジャーや地域包括支援センターへ相談しましょう。利用希望者と家族の状況を聞き取り、最適な介護保険サービスを提供するための内容を作成してくれます。専門家の視点で内容を考えてもらえるので、介護保険サービスを考えるときは早めに相談しましょう。
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