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介護により勤務継続が難しくなるときは、介護休業を取得して介護に専念することができます。介護休業を取得する際には「介護休業給付金」を受給できることがありますが、具体的にはどのような制度なのか、また、受給の条件や支給額について詳しく見ていきましょう。また、介護休業給付金の申請先や制度利用の注意点についても紹介します。
目次
介護休業給付金とは、家族を介護する目的で休業を取得した場合に受給できる給付金です。雇用保険に加入しており、介護休業を取得する開始日までの2年間のうち、11日以上働いた月が12か月以上ある方が対象となります。介護休業給付金の受給が可能な場合には、賃金日額の67%を支給日数分受け取ることが可能です。例えば6月1日から7月31日まで介護休業を取得するケースならば支給日数は61日と計算できます。
介護休業給付金の給付は休業終了後となります。また、受給には審査が必要のため、受給までにはやや時間がかかることにもご留意ください。通常は申請書を提出し、介護休業給付支給決定通知書を受け取って約1週間に指定した口座に給付金が振り込まれます。
介護休業給付金を受給するためには、労働者と被介護者、介護日数・回数の3つにおいて条件を満たしていることが必要です。まず受給者は雇用保険に加入し、休業開始日までの2年間のうち、11日以上働いた月が12か月以上ある方で、なおかつ同じ事業主の元で1年以上継続して雇用されている方が対象になります。また、介護休業終了後に離職を予定している方は、受給の対象外です。対象家族となる被介護者は労働者の配偶者か父母、義父母、子、兄弟姉妹、祖父母、孫のいずれかで、2週間以上の常時介護が必要な状態の方です。1回の介護休業は3か月までで、被介護者1人に対して93日以内かつ3回以内と定められています。
介護休業とは、家族の介護を目的として取得する休業のことです。被介護者1人に対して最大93日間、3回以内で取得することができます。ただし、数日間や数時間だけ仕事を休む場合には、介護休暇制度を利用することが適しています。
介護休暇は、介護が必要な家族が1人の場合は年間5日分、2人の場合は年間10日分まで取得できます。介護休暇では給付金は受給できませんが、介護休業を効率的に活用するために、必要に応じて計画的に利用することが重要です。頻繁に介護休業を消費しないよう、上手にバランスを取って活用しましょう。
介護休業給付金としては、休業開始日時点の賃金日額の67%を支給日数倍した金額を受給できます。ただし、受給できる金額には上限と下限があるためご注意ください。
● 賃金日額を30倍した「賃金月額」が77,220円に満たないときは、賃金月額が77,220円として計算する
例:賃金月額が60,000円で支給日数が60日の場合の介護休業給付金:77,220円×67%÷30×60=103,474円
● 賃金月額が502,200円を超えるときは、賃金月額が502,200円として計算する
例:賃金月額が600,000円で支給日数が60日の場合の介護休業給付金:502,200円×67%÷30×60=672,948円
● 賃金月額が77,220円以上502,200円以下のときは、賃金月額・日額に基づいて計算する
例:賃金月額が300,000円で支給日数が60日の場合の介護休業給付金:300,000円×67%÷30×60=402,000円
介護休業給付金の申請書は介護休業終了日の翌日から2か月経過する日の末日までに提出し、その後、事業主が休業給付金取得のための申請手続きを行います。なお、事業主を通して申請手続きを行うことが原則ですが、労働者自身が希望する場合は、事業所を管轄するハローワークで手続きを行うことも可能です。
具体的な手続きについては、厚生労働省の介護給付金Q&Aページ、ハローワークのリーフレットなどを参考にしてください。
Q&A~介護休業給付~(厚生労働省)
介護休業給付の内容及び支給申請手続について(ハローワークインターネットサービス)
介護休業給付金を利用する際には、いくつか注意点があります。受給手続きをスムーズに行うためにも、以下の3つのポイントにご留意ください。
介護休業を2回以上取得する場合は、それぞれの休業期間が近いときでもまとめて手続きを行うことはできません。介護休業を取得する度に手続きを行い、正しく受給するようにしましょう。
介護休業給付金の受給可能な期間は、被介護者1人あたり93日までです。被介護者の要介護度や介護事由が変わった場合でも、受給可能な日数は変わりません。また、トータルで93日のため、介護が長引くと日数が不足する恐れがあります。家族と協力して、各自が時期をずらして介護休業を取得するなどの工夫をしましょう。
事業所によっては介護手当が支給されることがあるでしょう。介護手当と介護休業給付金の合計額が、賃金日額を支給日数倍した金額の80%を超える場合は介護休業給付金の金額が減額されることがあります。例えば60日間の介護休業を取得し、120,000円の介護手当を事業所から受け取ったとしましょう。賃金日額が10,000円のときは介護給付金受給額が402,000円のため、計算式どおりの方法で給付金を受給するならば介護休業期間中に全部で522,000円を受け取ることになります。しかし、522,000円は本来受給できたはずの賃金600,000円の87%にあたるため、介護休業給付金は全額受給できません。600,000円の80%に相当する金額から介護手当を差し引いた360,000円のみ受給します。
介護に専念するためには、経済的な不安を解消することが重要です。介護休業給付金制度を利用し、受給額を把握することで、一定の不安を軽減することができます。しかし、介護が長期化する場合、家族だけでの対応には限界があります。
介護が長引くときには、家族全員で協力し、それぞれの介護休業を計画的に利用することが求められますが、それでも在宅での介護は大変な負担を伴います。特に、夜間の見守りや専門的な医療ケアが必要な場合、家族だけでの対応は非常に困難です。
このような場合、無理をせず、老人ホームへの入居を検討してみてください。老人ホームでは、専門的なケアと24時間体制の見守りが提供されるため、大切な家族が安全かつ安心して生活できる環境が整っています。ご家族にとっても、介護の負担が軽減されることで、心身の健康を保つことができます。
老人ホームへの入居を検討することは、ご家族全員にとって良い選択肢となるでしょう。静岡老人ホーム紹介タウンYAYAでは、資格を持った専任のコンサルタントが無料でご相談に応じ、皆様の疑問や不安を一緒に解決していきます。どんな些細なことでもご相談いただければ、親身になって対応いたしますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。大切な家族が安心して過ごせる未来を、一緒に見つけていきましょう。
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